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犯罪人名簿に関する質問主意書
衆議院 第174回 第191号
質問本文
全国の市区町村自治体が、罰金以上の有罪判決が確定した人の氏名や罪名・量刑などを記載した「犯罪人名簿」を作成し、運用している実態がある。大正六年の内務省訓令で選挙資格を調べる目的で、「犯罪人名簿」の整備を指示したことが背景となって、今日の実態に繋がっていると思われるが、全国の市区町村による「犯罪人名簿」の作成・運用・管理において統一されていないのが実態である。我が国の治安の維持や罪を犯した人の更生・社会復帰を考えたとき、「犯罪人名簿」の取り扱いに関して統一することが、極めて重要であると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 「犯罪人名簿」の作成・運用・管理を全国の市区町村自治体において統一すべきと考えるが、国はどう考えるか。
二 全国連合戸籍事務協議会は、「法的根拠がない犯歴事務は、個人情報保護法に抵触する」と指摘しているが、このことについて国はどう考えるか。
三 一と二に関連して、法的整備が必要と考えるが、国は今後どのように対応する考えか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「犯罪人名簿」について、その調製に関する事務は、地方公共団体の自治事務として実施されているものであり、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく、各地方公共団体において、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を踏まえて制定した個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適切な取扱いを確保すべきものと考えている。
したがって、「犯罪人名簿」の調製に関する事務について、御指摘のように法的整備を要するものとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。