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二・二六事件の裁判記録公開に関する質問主意書
衆議院 第180回 第24号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
二・二六事件は近代日本政治史上、時代を画する重大事件である。その裁判記録は、わが国の政治史、思想史、法制史を考える上で第一級の資料であるにもかかわらず公開されていないため、学問的研究の進展に著しい支障が生じている。このクーデター未遂事件は、戦前の政党政治にとどめを刺した比類のない事件であり、その資料の扱いは単なる刑事事件と同様に対応することは適切でない。二・二六事件の全容を調査解明することは、将来にわたって健全な政党政治を運営していく上で極めて重要な課題である。国はこの裁判記録を積極的に公開し、研究用資料として供すべきものと考える。右を踏まえ質問する。
一 二・二六事件の裁判記録は、わが国の政治史、思想史、法制史を考える上で第一級の資料である。本来政府はこれを研究資料として積極的に公開すべきであると考えるが、その意志はあるか。
二 公開の考えがないとすればその理由は何か。
三 現在、二・二六事件裁判記録は撮影・複写が認められていないが、その理由は何か。
四 かつて二・二六事件裁判記録の一部が筆写され刊行されているが、この場合筆写と撮影・複写の法的な違いは何か。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の事件に係る訴訟の記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録(以下単に「保管記録」という。)として保管し、その余の訴訟の記録は、同法第九条第一項の刑事参考記録(以下単に「刑事参考記録」という。)として保存しているものであり、保管記録については、同法第四条により、これを保管する検察官は、請求があったときは、一定の場合を除き、これを閲覧させなければならず、刑事参考記録については、同法第九条並びに刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第十四条及び第十五条により、これを保存する検察庁の長は、学術研究のため必要があると認める場合等には、申出により、これを閲覧させることができるとされており、閲覧の請求又は申出があった場合には、同法等の規定に基づきその許否を判断していると承知している。また、保管記録及び刑事参考記録の謄写については、記録事務規程(昭和六十二年法務省刑総訓第千十八号大臣訓令)第十六条及び第二十条により、これらの記録の閲覧を許す場合には、その謄写を許すことができるとされており、謄写の申出があった場合には、保管記録を保管する検察官及び刑事参考記録を保存する検察庁の長は、謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断していると承知している。
四について
御指摘の「かつて二・二六事件裁判記録の一部が筆写され刊行されている」ことについて承知しておらず、「この場合」の「筆写」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。