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閣議の議事録公開に関する質問主意書
参議院 第186回 第82号
質問本文
安倍政権は明治十八年の内閣制度創設以来作成されていなかった閣議の議事録の作成と公開を平成二十六年四月二十二日から始めた。
閣議は、内閣法第四条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」と規定されるように内閣の意思決定を行うための合議体であり、この場での議論の経過を広く国民が知り得ることになれば、行政の透明度は高まり、安倍首相が述べたように「歴史的な一歩」であると思われる。
しかしながら、閣議の運営は慣習の積み重ねであり、法制度化されていない手続も多いように思われる。このような観点から、以下質問する。
一 閣議の運営、進行手順などの具体的な手続を文書化したものにはどのようなものが存在するのか、具体的に示されたい。
二 具体的な手続が制度化されていない閣議について、その議事録を作成することなどの手続をどのように制度化するのか、具体的に示されたい。
三 閣議後速やかに議事録が公開される場合、高度な政治問題について討議する際に閣僚が発言を抑制する可能性は否定できない。本来、閣議は日本政府の意思決定のための最高の合議体であり、国政に関わる重要な問題が自由に議論されるべきである。閣僚の自由な討議を促進させ後世の検証に資するためには、むしろ議事録の公開を三十年後などに行ったほうが良いのではないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「文書化したもの」の意味するところは明らかでないが、一般的に「閣議の運営、進行手順など」について定めたものとしては、「閣議運営の効率化について」(平成十一年十月五日閣議決定)がある。
二について
お尋ねについては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第四条の趣旨に基づき、「閣議等の議事の記録の作成及び公表について」(平成二十六年三月二十八日閣議決定)を決定するとともに、同閣議決定に基づき、「閣議等の記録の作成及び公表要領」(平成二十六年三月二十八日内閣官房長官決定)を定めたものである。
三について
現在の閣議の在り方の下、閣議の透明性の向上や情報公開、国民への説明責任という観点から、閣議及び閣議後の閣僚懇談会(以下「閣議等」という。)の議事の記録の作成及び公表を行うこととしたものである。
また、作成した閣議等の議事の記録に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するものが含まれている場合には、当該部分は公表されないものであり、御指摘の「閣僚が発言を抑制する可能性は否定できない」との懸念は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。