ことばで探す › 衆議院 第190回
安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」における公文書等の管理に関する法律第四条の運用に関する質問主意書
衆議院 第190回 第144号
質問本文
安倍内閣は、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(「本閣議決定」という)の閣議決定を行った。内閣法制局は、この閣議決定案に対し、口頭で、「意見はない」旨、同日、内閣官房国家安全保障局に回答したと承知している。
かかる事実は、平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で、小西洋之参議院議員の質問に対する、横畠裕介内閣法制局長官の答弁で示されている。
これに関して、以下質問する。
一 あらためて確認したいが、本閣議決定について、「意見はない」という回答を内閣法制局は国家安全保障局に行ったのか。見解を示されたい。
二 この回答を口頭で行ったのは内閣法制局の誰か。具体的に示されたい。
三 この回答を国家安全保障局側で受けたのは誰か。具体的に示されたい。
四 この回答は、直接面談して行ったのか、それとも電話などを利用したのか。伝達手段について、具体的に示されたい。
五 内閣法制局では、本閣議決定の案に対する回答にあたり、その経緯も含めた意思決定に至る過程や、その過程や決定を検証することができるような文書を作成しているか。具体的に示されたい。
六 かかる文書が存在しないとすれば、公文書等の管理に関する法律第四条に違反するのではないか。政府の見解を示されたい。
七 政府は、かかる文書が存在しない場合でも公文書等の管理に関する法律第四条に違反しないと考えているとすれば、その根拠は何か。具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
内閣法制局においては、御指摘の閣議決定に関して、平成二十六年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、内閣法制局の担当者から、内閣官房国家安全保障局の担当者に対し電話をかけ、口頭で、意見はない旨の回答をしたところである。
五について
内閣法制局は、御指摘の閣議決定に関して行った業務に関する文書として、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む安全保障法制整備に関する与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)及び内閣法制局が内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について意見はない旨の回答をするに当たって決裁を行った際のいわゆる原議を保有している。
六及び七について
五についてで述べたとおり、内閣法制局においては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の規定に基づき、適正に文書を管理している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。