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「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についての一問一答」に関する質問主意書

参議院 第187回 第7号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2014年9月29日
内閣転送 2014年10月1日
答弁書受領日
2014年10月7日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 991字/答弁 772字

質問本文

政府は平成二十六年七月一日、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定(以下「本閣議決定」という。)を行った。

日本を取り巻く世界情勢は一層厳しさを増し、あらゆる事態を想定して、国民の命と平和な暮らしを守るため、切れ目のない安全保障法制を整備する必要があると考えるものの、立憲主義的視点による手続も欠かせない。

このような観点から、以下質問する。

一 政府は本閣議決定に関連して内閣官房のホームページに、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答」を掲載しており、問四において「解釈改憲は立憲主義の否定ではないのか?」(以下「本件問四」という。)と記載しているが、ここでいう「立憲主義」の定義を示されたい。

二 本件問四に対し、「今回の閣議決定は、合理的な解釈の限界をこえるいわゆる解釈改憲ではありません。これまでの政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果であり、立憲主義に反するものではありません。」との記述があるが、「政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果」の定義を示されたい。

三 立憲主義的要請に立つ憲法の基本原理は三権分立である。国会の決議などが関与していない本閣議決定は、内閣を中心とする行政権の中で議論されただけであり、三権分立の原理に基づいたとは言えない。前記二に関して、仮に「基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果」と政府が判断したとしても、それが「合理的なあてはめ」ということが妥当か否かを確認するために国会があり、その確認は立憲主義の要請するところである。本閣議決定の手続は立憲主義を否定あるいは軽んじていると思われるが、政府の見解を示されたい。

四 本来、このような我が国の安全保障政策の重要な変更になる意思決定に先立ち、立憲主義的視点に基づき、まず国会で集団的自衛権の行使容認の是非に関わる議論が行われ、決議等で政府に法整備を要請するという手続が取られるべきである。たとえ政府が「合理的なあてはめの結果」と主張しても、事案の軽重にかかわらず国権の最高機関である国会での議論が政府に優先されるべきであり、それが立憲主義の要請するところである。なぜ政府は国会での議論を先に求めなかったのか、見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「立憲主義」については、確立された定義があるとは承知していないが、御指摘のホームページ(以下「ホームページ」という。)においては、立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であるという一般的な意味で使用したものである。

二について

お尋ねの「政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果」とは、ホームページにおいては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」という。)において示された憲法解釈が、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするものであり、これと整合するものであることを述べたものである。

三について

行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものであり、「本閣議決定の手続は立憲主義を否定あるいは軽んじている」との御指摘は当たらないと考えている。

四について

三についてで述べたとおり、行政府としての憲法の解釈は、最終的には、内閣がその責任において行うべきものであり、御指摘の「国会での議論を先に求めなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安全保障法制に関する問題については、政府として、本閣議決定の前にも国会等において丁寧に説明を行ってきたところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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