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集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問主意書
衆議院 第190回 第33号
質問本文
平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法及び安全保障政策の根幹を変える極めて重大なものであるにもかかわらず、政府部内における議論の内容や意思決定に至る過程は全く明らかにされていない。
そこで、以下質問する。
一 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の作成に関し、特に憲法第九条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することについて、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか。また、国家安全保障局をはじめとする関係行政機関といかなる協議・調整があったのか。具体的に明らかにされたい。あわせて、かかる議論の内容や経緯を記録した文書が存在するか否かについても明らかにされたい。
二 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平成二十七年五月十四日閣議決定)の立法及び審査に関し、特に平成二十六年七月一日閣議決定に基づく存立危機事態の定義や要件について、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか。また、国家安全保障局をはじめとする関係行政機関といかなる協議・調整があったのか。具体的に明らかにされたい。あわせて、かかる議論の内容や経緯を記録した文書が存在するか否かについても明らかにされたい。
三 一及び二に係る文書が存在しないとすれば、閣議決定や法令制定の経緯について検証可能な形で文書を作成することを義務付けた公文書管理法に明確に違反すると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、�A平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、�B同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたというものである。内閣法制局は、これらの業務に関する文書として、安保法制懇に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)及び内閣法制局が内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について意見はない旨の回答をするに当たって決裁を行った際のいわゆる原議を保有している。
二について
内閣法制局においては、御指摘の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)について、一についてで述べた閣議決定で示された基本方針に基づき、内閣官房国家安全保障局等において立案された条文案について、平成二十七年一月以降、担当者間で説明を聴取しつつ審査を行い、内閣官房国家安全保障局等により必要な修正が加えられたその成案について、内閣法制局設置法の規定に基づき、同年五月十四日、閣議決定の上国会に提出されてよいと認める旨の意見を付して内閣に上申したものである。内閣法制局においては、この業務に関する文書として、改正法案について内閣に上申するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議のほか、審査経過ごとの条文案、説明資料等を保有している。
三について
一について及び二についてで述べたとおり、内閣法制局においては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の規定に基づき、適正に文書を管理している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。