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「集団的自衛権の憲法解釈変更」に関する質問主意書
衆議院 第186回 第239号
質問本文
現在、安倍政権では集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」としている。さらに憲法改正についても第九十六条で、国会の発議の上、国民の承認を行うことを定めている。条約や憲法改正については、国会の承認や国民投票を必要としているのに対し、憲法解釈の変更については、何ら規定がされていない。
憲法の解釈権について、これまでも憲法審査会などで議論がなされてきたが、憲法解釈の変更権についても同様のことが議論されるべきである。したがって次の事項について質問する。
一 平成二十六年六月十八日現在の集団的自衛権に関する政府解釈について
1 現状の集団的自衛権に関する政府解釈は、昭和五十六年五月二十九日に、第九十四回国会衆議院稲葉誠一議員提出の質問主意書に対する答弁書と変更はないか。
2 昭和五十八年二月二十二日、第九十八回国会衆議院予算委員会における角田禮次郎内閣法制局長官の発言「集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思う」という答弁は、現在においても政府の認識とされているのか。
3 昭和五十六年五月二十九日時点における憲法解釈は、どのような法的根拠に基づいて、どこがどのような手続きを経て憲法解釈を行ったのか。内閣は憲法解釈権を有するのか。
4 昭和五十六年五月二十九日時点における憲法解釈は、なぜ、どのような法的根拠に基づいて国会の承認を得る必要がなかったのか。
二 集団的自衛権の憲法解釈変更権について
1 現在、安倍内閣で議論されている集団的自衛権の憲法解釈の変更について、どのような法的根拠に基づいて内閣が憲法解釈の変更を行おうとしているのか。内閣は憲法解釈の変更権を有するのか。
2 集団的自衛権に関する憲法解釈の変更はなぜ、どのような法的根拠に基づいて国会の承認を必要としないのか。
三 憲法解釈に関する国会、司法との関係について内閣の認識は如何
1 平成十三年六月六日の第百五十一回国会参議院憲法調査会で、阪田雅裕内閣法制局第一部長は、内閣法制局が行う憲法解釈について「国会はもとよりでありますけれども、裁判所に対して何らかの拘束力を持つものでもないということも事実であろうかと思います」と陳述している。安倍政権による集団的自衛権の憲法解釈変更は、国会はもとより裁判所に対して何らかの拘束力をもつものではないと内閣は認識しているのか。
2 安倍政権による集団的自衛権に関する憲法解釈変更は、どのような法的拘束力を有するのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりである。
一の3及び4、二並びに三について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
その上で、憲法の解釈について申し上げれば、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。