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七・一閣議決定以前にいわゆる限定的な集団的自衛権行使が合憲である旨を明記した政府見解等の存否に関する質問主意書
参議院 第189回 第138号承知していない ×1
質問本文
一 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以降に政府が国会審議で累次にわたり答弁している、いわゆる限定的な集団的自衛権行使とはいかなるものであり、また、それは、国際法上のいわゆる集団的自衛権行使と何がどう異なるのかについて、具体的に示されたい。
二 憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法第九条の解釈について、前記一でいうところのいわゆる限定的な集団的自衛権行使が憲法第九条において許容されている旨が法理として明記されている七・一閣議決定以前の国会議事録、政府見解等について一切の漏れなく網羅的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。同条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、同閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。同閣議決定より前に政府としてこのような内容を示した文書、国会における答弁等が存在するとは承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。