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限定的な集団的自衛権行使が国際法違反の先制攻撃であることに関する質問主意書

参議院 第189回 第378号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 376字/答弁 660字

質問本文

一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。

二 国際法上、「他国防衛の目的を有しない武力行使」が集団的自衛権行使と評価されることはあり得るのか。国際司法裁判所の見解等も踏まえ、論理的に示されたい。

三 「他国防衛の目的」を有せず、しかし他国への武力攻撃を阻止するという「他国防衛の実質」は有し、かつ、我が国の国民の生命等が根底から覆される明白な危険がある場合という事態を排除するという「自国防衛の目的と実質」は有する安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使とは、結局のところ、国際法上の集団的自衛権行使の概念の外にある違法な先制攻撃の一態様に過ぎないのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、このような「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があるが、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。

また、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されている。集団的自衛権は、国際法上、国家に認められている権利であり、違法な行為であるいわゆる「先制攻撃」とは全く異なるものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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