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国際武力紛争における先制攻撃の違法性判断に関する質問主意書

衆議院 第189回 第371号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年8月6日
内閣転送 2015年8月10日
答弁書受領日
2015年8月14日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 644字/答弁 685字

質問本文

政府は、政府のいう限定的な集団的自衛権の行使に当たっては、自衛権行使の新三要件を満たす場合に限られるとしているが、安倍総理は、本年五月二十八日の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において「国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮にある国が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力行使を行うことは国際法上認められていないわけでありますので、我が国が自衛権を発動してそのような国を支援することはないわけであります。」との答弁をしている。

そこで、いわゆるイラク戦争について考察するに、アメリカ合衆国等による先制攻撃については、国際連合安全保障理事会決議六七八、六八七、一四四一等が法的根拠として認められるか否かについて国際的な議論があり、アメリカ合衆国の主張するイラクによる大量破壊兵器の保有が認められない等、その違法性については国際的な議論に一義的な結論は出ていない。

そこで、以下質問する。

一 政府において、他国による武力行使の国際法上の違法性判断を行うのは誰か。

二 我が国が自衛権を発動して他国を支援することはあるのか。

三 我が国と密接な関係にある他国が行った違法な武力行使に対する反撃は、新三要件における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」に含まれうるか。

四 いわゆるイラク戦争について

1 政府のいう「違法な武力行使」から始まった戦争か。

2 国際法上、合法な武力の行使と日本政府は判断しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第五号は、条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関する事務をつかさどる旨規定しており、お尋ねの点については、外務省の所掌事務である。

二及び三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。同閣議決定にも明記されているとおり、我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である。国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)において自衛権の発動が認められるのは、武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、ある国家が自衛権を援用して武力を行使することは、国際法上合法とは言えず、その要請又は同意があるとしても、その場合に我が国が国際法上集団的自衛権を根拠とする「武力の行使」を行うことはできない。

四について

平成十五年のアメリカ合衆国等によるイラク共和国に対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国連憲章第七章の下で採択された国際連合安全保障理事会の決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号を含む関連する決議に合致し、国連憲章にのっとったものであるので、国際法上合法な武力の行使であると考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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