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先制攻撃の違法性に関する質問主意書
衆議院 第195回 第88号
質問本文
十二月一日の衆議院安全保障委員会における私の質問に対する河野外務大臣の答弁は、「先制攻撃は国際法上違法である。」とのこれまでの政府見解を逸脱しているとも捉えられかねないものであると考える。
したがって、次の事項について質問する。
一 二〇一五年五月二十七日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会での岡田克也委員の質問に対する岸田外務大臣の答弁「国際法上は、予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります。」、また安倍内閣総理大臣の「国連憲章で先制攻撃は違法とされているわけでございます」との答弁は、現時点でも日本政府の見解であると考えてよいか。
二 本年十二月一日の衆議院安全保障委員会での「我が国は、国際法上、予防攻撃、先制攻撃は違法という認識でよろしいんでしょうか。」との私の質問に対する河野外務大臣の「一概には言えないんだろうと思います。具体的にそれぞれの事象に適して、国際法に違反しているものは違反しているし、適しているものは適しているということになると思います。」との答弁は政府見解との関係でどう理解すればよいのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十七年五月二十七日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における御指摘の安倍内閣総理大臣及び岸田外務大臣(当時)の答弁は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)上、自衛権の発動が認められるのは、武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる「先制攻撃」や「予防攻撃」を行うことは、国際法上認められないことを述べたものであり、これらの答弁において示された政府の見解に変更はない。
また、平成二十九年十二月一日の衆議院安全保障委員会における御指摘の河野外務大臣の答弁は、このような考え方を踏まえた上で、いかなる事象がそうした国際法上違法な「先制攻撃」や「予防攻撃」に当たるかについては個別具体的に判断する必要があるとの趣旨を述べたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。