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周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問主意書

衆議院 第151回 第101号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年6月18日
内閣転送 2001年6月20日
答弁書受領日
2001年7月23日
提出から35日
答弁の項目数
4
質問 690字/答弁 824字

質問本文

「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態における我が国と国際法の関係に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十二日答弁)で政府は、今日の国連憲章の下では「武力の行使が原則的に禁止され、国際法上戦争が違法化」されているとの見解を示している。

一方、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」とは、そうした原則的に禁止されているはずの武力行使あるいは違法化されているはずの戦争への我が国の関与を前提にしていると考えざるを得ず、政府の見解をただすために以下質問する。

一 周辺事態とは政府が見解を示したところの、国連憲章の下では違法化されているはずの戦争が発生した状態であるのか。

二 周辺事態安全確保法第三条第一項第二号でいう「周辺事態において行われた戦闘行為」に関し以下の点を明らかにされたい。

1 「周辺事態において行われた戦闘行為」とは、国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当するものではないのか。

2 仮に「周辺事態において行われた戦闘行為」において、一方が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当し、他方がそれに該当しないということはあり得るのか。あり得るのであればその要件について明らかにされたい。

三 国際法上、国連憲章の下で禁止されている武力の行使をする国に対して物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置を行うことは許されないと考えるが、これに関する政府の見解とその見解の根拠となる国際法の条文を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条の規定において、周辺事態は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」とされており、武力の行使を原則的に禁止した国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)の下で違法化された戦争の発生であるとは限らない。

二の1について

国連憲章の下では、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き、武力の行使を行うことはできない。

周辺事態安全確保法第三条第一項第二号に規定する戦闘行為(以下「戦闘行為」という。)は、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し、又は物を破壊する行為」であるところ、戦闘行為が、国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当するか否かについては、具体的な状況により異なっていることから一概には申し上げられない。

二の2について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮にお尋ねの「一方」が戦闘行為の当事者のうちの一方による戦闘行為を指し、また、お尋ねの「他方」が他の当事者による戦闘行為を指すのであれば、「一方」が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当し、「他方」がこれに該当しない場合もあり得る。具体的には、「一方」が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当し、これに対し、「他方」が自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる武力の行使に該当する場合である。

三について

国連憲章第二条5の規定に従って、すべての国際連合加盟国は、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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