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日本国憲法における国権と自衛権との関係に関する質問主意書
衆議院 第154回 第17号個別の事案 ×1
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書」(平成十四年二月五日答弁)は、日本国が自衛権を行使することは日本国憲法第九条が禁止する「国権の発動たる戦争」には該当しないとも解釈できる答弁であるので、更に政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 日本国憲法では第九条及び第四十一条において「国権」という言葉が用いられている。この「国権」の定義について政府の見解を明らかにされたい。
二 この「国権」には次の国家の権利が含まれるのか、政府の見解を明らかにされたい。
1 個別的自衛権。
2 集団的自衛権。
3 「国の交戦権」(日本国憲法第九条)。
三 日本国憲法では前文と第一条において「主権」という言葉が使われている。この「主権」の定義について政府の見解を明らかにされたい。
四 日本国憲法における「主権」と「国権」の違いについて政府の見解を明らかにされたい。
五 自衛隊法第八十八条が認める「武力行使」は日本国憲法第九条でいう「武力の行使」に該当するのか否か、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
一般に、「主権」及び「国権」という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではなく、「主権」という言葉は、第一に国家の意思の源泉、言い換えれば国家の政治の在り方を最終的に決定する力、第二に国家の意思が最高、独立であること、第三に国家の意思、第四に統治権というような意味で用いられ、「国権」という言葉は、第一に国家の意思、第二に統治権というような意味で用いられているところと承知している。
お尋ねの憲法上用いられている「主権」という言葉のうち、前文第一段落及び第一条の「主権」は、右で述べた主権の意味のうち国家の意思の源泉というような意味で、前文第三段落の「主権」は、右で述べた主権の意味のうち国家の意思が最高、独立であることというような意味で用いられていると考える。
また、お尋ねの憲法第九条及び第四十一条の「国権」は、右で述べた国権の意味のうち国家の意思というような意味で用いられていると考える。
二について
憲法で使われている「国権」という言葉は、国家の意思というような意味で用いられているものであって、お尋ねのような国家の個別具体的な権利を指すものとして用いられているのではないと考える。
五について
お尋ねの自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十八条第一項に基づいて「必要な武力を行使すること」は、言葉そのものの意味としては憲法第九条第一項の「武力の行使」に当たるが、憲法第九条で禁止されている「武力の行使」には当たらないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。