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平和的生存権と武力の行使に関する質問主意書
参議院 第186回 第196号
質問本文
一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指針となるものとされているところ(平成六年十月十八日 大出内閣法制局長官答弁)、憲法第九条の武力の行使の解釈においても、平和的生存権の趣旨は、その解釈の指針となるとの理解でよいか。
二 憲法前文は、平和的生存権を全世界の国民が有していることを定めているものであるから、憲法第九条の下において許される武力の行使を行うに際して、相手国の国民も我が国の国民と同様に平和的生存権を有するものであるとの理解でよいか。結局、我が国が、武力の行使を行うに際しては、両国の国民の平和的生存権を害しない限りにおいて許されるとの理解でよいか。この点について、我が国の個別的自衛権の行使に係る武力の行使と相手国の国民の平和的生存権の関係について具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘のとおり、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。
その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫して明らかにしてきている考え方の基本は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料のとおり、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。」ということである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。