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憲法前文の平和的生存権に係る文言の趣旨に関する質問主意書

参議院 第189回 第80号

提出者
参議院
提出日
2015年3月13日
内閣転送 2015年3月18日
答弁書受領日
2015年3月24日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 361字/答弁 190字

質問本文

憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言の趣旨について、政府の見解を最大限に具体的かつ詳細に示されたい。

また、「日本国憲法前文はそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っている」という歴代政府の見解に照らし、前段落に示した文言が政府の憲法の解釈上の指針となっている条文番号とその憲法解釈に係る政府見解を複数示されたい。なお、例えば、憲法第九条について、いわゆる昭和四十七年政府見解(同年十月十四日参議院決算委員会提出)や平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)などはそうしたものに該当するものと考えていることを付言する。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の文言は、全世界の国民は基本的人権が維持され保障されるための条件である平和を享受する権利を有していることを述べたものと解している。

先の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとおり、憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解しており、特定の条文について解釈の指針となるとかならないというものではない。

参議院の原文

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