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憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問主意書

参議院 第189回 第81号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年3月13日
内閣転送 2015年3月18日
答弁書受領日
2015年3月24日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 275字/答弁 205字

質問本文

「憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解している」(平成二十七年一月九日の参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八八第一六号))とのことであるが、「解釈上の指針としての意味を持つ」とは具体的にどのようなことか。このような安倍内閣の憲法前文に関する考えを踏まえると、憲法のそれぞれの条文について、憲法前文の趣旨と矛盾抵触するような解釈をとることは許されない(つまりは、そのような条文の解釈は法理として成り立ち得ない)ものと理解してよいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「解釈上の指針としての意味を持つ」とは、憲法前文は、憲法制定の由来や目的、制定に当たっての決意などを宣言するために置かれ、憲法の基本原理などを述べているものであることから、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合においてしん酌されるものであるという趣旨であるが、御指摘の「憲法前文の趣旨と矛盾抵触するような解釈」については、その意味するところが必ずしも明らかでなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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