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菅政権の存立危機事態等への認識に関する質問主意書

参議院 第202回 第25号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2020年9月18日
内閣転送 2020年9月18日
答弁書受領日
2020年10月2日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 1,138字/答弁 199字

質問本文

一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁しているが、この「存立危機事態が生じることも現実に起こり得る」という政府の認識は、菅政権においても変わらず維持されているのか。変わらないとする場合及び変わっているとする場合のそれぞれについて、その理由も示しつつ答弁されたい。

二 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受けるのではないか。武力による実力行使を受けない場合があると考えるのであれば、それは具体的にどのような場合なのかについて答弁されたい。

三 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、国民が殺傷されてしまう場合が起こり得るのではないか。もし、起こり得ないと考える場合はその理由について示されたい。

四 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示されたい。

五 一般論として、我が国がある国に対して武力行使の新三要件に基づく限定的な集団的自衛権を行使した場合には、当該行使における戦闘で戦死する自衛官は生じ得るのか。また、当該行使に対する当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使によって自衛官以外の日本国民が戦死することはあり得るのか。政府の見解を示されたい。

六 前記二から五については、「いわゆる反撃や報復措置」などの文言の意味が明らかでないなどの理由により答弁拒否しないようにされたい。ある文言の意味が明らかでなく答弁できないとする場合は、どの文言の意味がどのように明らかでないのかについて示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一二二号)一についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。

二から六までについて

御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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