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いわゆる昭和四十七年政府見解における「平和主義」の意味に関する質問主意書
参議院 第192回 第109号
質問本文
いわゆる昭和四十七年政府見解においては、「平和主義をその基本原則とする憲法が」との文言があるが、この中の「平和主義」という文言が意味する内容について具体的に示されたい。また、それが憲法前文に定める平和主義と異なる場合は、その違いについても説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「昭和四十七年政府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。