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前文の平和主義の法理と個別的自衛権の行使における核兵器使用の関係に関する質問主意書

参議院 第192回 第92号

提出者
参議院
提出日
2016年12月14日
内閣転送 2016年12月14日
答弁書受領日
2016年12月22日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 247字/答弁 419字

質問本文

一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。

二 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、当該前文の趣旨との関係を明らかにしつつ政府の憲法解釈を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。

その上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。

参議院の原文

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