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朝鮮半島有事における我が国へのミサイル攻撃に関する質問主意書
衆議院 第193回 第229号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
衆議院議員金田誠一氏提出の「武力攻撃事態に関する質問主意書」(質問第六六号)に対する答弁書(内閣衆質一五四第六六号。以下「金田答弁書」という。)では、「自衛隊法第七十六条の「武力攻撃」とは、一般に、我が国に対する組織的計画的な武力の行使をいう」と示されている。
昨今の朝鮮半島情勢の緊迫化を受け、政府はあらゆる可能性を想定し、朝鮮半島有事における対応策の準備を進めていると思われるが、政府の対応に疑義があるので、以下質問する。
一 金田答弁書では、我が国に対する「武力攻撃」とは、「一般に、我が国に対する組織的計画的な武力の行使をいう」と示されているが、現在の政府見解も金田答弁書のこの定義で変更はないか。
二 金田答弁書の定義に従えば、北朝鮮の朝鮮人民軍が我が国に対してミサイルを多数発射し、これが我が国の領土に到達した場合、「武力攻撃」に該当するという理解でよいか。
三 二に関連して、北朝鮮の朝鮮人民軍が我が国に対して一発のミサイルを発射し、これが我が国の領土に到達した場合、これは「武力攻撃」に該当するという理解でよいか。
四 三に関して、朝鮮人民軍が我が国に対して一発のみミサイルを発射した場合、朝鮮人民軍としての軍事ではなく、現場の部隊の誤射の可能性も排除できず、継続的に武力攻撃を行うことが前提となる「計画的な武力の行使」の要件を満たさないのではないか。
五 朝鮮人民軍による我が国へのミサイル攻撃が行われた場合、少なくとも複数発が発射され、我が国の領土に着弾しなければ、「我が国に対する組織的計画的な武力の行使」と認定できず、自衛隊法第七十六条の「武力攻撃」とは認定されないのではないか。
六 四に関連して、継続的に武力攻撃を行うことが前提となる「計画的な武力の行使」の要件を満たさない場合、内閣総理大臣は、自衛隊法第七十六条でいうところの防衛出動を自衛隊の全部または一部に命じることはできないのではないか。
七 内閣総理大臣が自衛隊法第七十六条でいうところの防衛出動を自衛隊の全部または一部に命じることができるためには、継続的に武力攻撃を行うことが前提となる「計画的な武力の行使」の要件を充足することが必要であるため、朝鮮人民軍により、少なくとも複数発のミサイル攻撃が行われ、我が国の領土に着弾しなければならないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から七までについて
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができるのは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態若しくは我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合である。また、同項第一号の「我が国に対する外部からの武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えるが、特定の事例が我が国に対する組織的計画的な武力の行使に該当するかどうかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。