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北朝鮮による竹島攻撃事態への我が国の対応に関する質問主意書
参議院 第176回 第180号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
竹島は、我が国固有の領土であることは、疑いのない事実である。しかしながら、政府は、平成二十二年二月十二日付けの答弁書(内閣参質一七四第一四号)において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(中略)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなるが、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある」と答弁している。
右の点を踏まえ、以下質問する。
北朝鮮による竹島への攻撃が行われた場合、日米安保条約第五条は適用されないが、政府は我が国に対する武力攻撃事態と認定するのか。それとも米韓相互防衛条約が発動され、米軍が対応した場合、これは我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態とされる、いわゆる周辺事態と認定するのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
ある事態が、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態又は周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第一条に規定する周辺事態に該当するか否かについては、それぞれ、その時点の個別具体的な状況を総合的に勘案して判断すべきものであり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。