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北朝鮮による延坪島砲撃及び周辺事態に関する質問主意書

参議院 第176回 第150号

提出者
参議院
提出日
2010年12月1日
内閣転送 2010年12月3日
答弁書受領日
2010年12月10日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 506字/答弁 197字

質問本文

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第一条によれば、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」を「周辺事態」というものとされている。

平成二十二年十一月二十三日午後二時半ころ、北朝鮮軍が、韓国領である延坪島に砲撃を加え、少なくとも民間人二人を含む四人が死亡した。さらに、北朝鮮軍による砲撃の直前、同島周辺に北朝鮮軍のミグ二三戦闘機が五機飛来し、砲撃の直後には韓国軍の戦闘機が複数出動した。そのため、北朝鮮軍と韓国軍との間で空中戦が起こる可能性があった。

しかるに、仙谷官房長官は、翌二十四日、北朝鮮軍による延坪島砲撃について、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律にいう「周辺事態」には該当しないとの見解を示した。

そこで以下のとおり質問する。

北朝鮮軍による延坪島砲撃は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律にいう「周辺事態」には該当しないのか。該当性に関する政府の判断及び判断理由を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

ある事態が、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第一条に規定する周辺事態に該当するか否かについては、その事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断すべきものである。北朝鮮による韓国延坪島に対する砲撃事件については、その事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断すれば、現時点では周辺事態に該当するような事態が生起しているとは認識していない。

参議院の原文

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