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尖閣諸島の防衛に関する質問主意書
参議院 第177回 第65号仮定の質問 ×1
質問本文
平成二十三年一月六日の前原誠司外務大臣とヒラリー・クリントン米国務長官との会談において、尖閣諸島が日米安全保障条約の適用対象だと再確認された。
そこで以下のとおり質問する。
一 アメリカ政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土であるという日本政府の立場を支持しているのか否かについて明らかにされたい。
二 平成十七年にアメリカ政府との間で取り決められた「日米同盟:未来のための変革と再編」では「日本は、弾道ミサイル攻撃やゲリラ、特殊部隊による攻撃、島嶼部への侵略といった、新たな脅威や多様な事態への対処を含めて、自らを防衛し、周辺事態に対応する。」とされている。そうすると、外国勢力が尖閣諸島に攻撃を加えた場合、かかる攻撃に対応するのは専ら自衛隊になるのではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
尖閣諸島については、平成二十二年十月二十七日(現地時間)にホノルルで行われた日米外相会談後の共同記者会見において、記者からの質問に答える形で、クリントン米国国務長官から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条の適用範囲に含まれる旨の発言があった。
また、尖閣諸島に関する我が国の立場は一貫しており、これまでのやり取りを通じ、米国もこれを十分承知しているものと考える。
二について
仮定の御質問にお答えすることは差し控えるが、一般論として申し上げれば、内閣総理大臣は、尖閣諸島を含む我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態に際して、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条に基づき、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。また、我が国及び米国は、尖閣諸島を含む我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合は、日米安保条約第五条に基づき、共通の危険に対処することとなる。その場合には、日米防衛協力のための指針にあるとおり、我が国は、我が国に対する武力攻撃に即応して主体的に行動し、極力早期にこれを排除し、米国は、我が国に対して適切に協力することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。