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竹島問題に関する再質問主意書
参議院 第174回 第14号個別の事案 ×1
質問本文
「竹島問題に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七四第六号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下再質問する。
一 竹島を巡る問題(以下「竹島問題」という。)解決のための具体的対応として、「前回答弁書」では「政府としては、韓国に対し累次にわたり我が国の立場を申し入れてきている。」との答弁である。政府は一九五四年以降の韓国による竹島の不法占拠から、今日までに何回、韓国政府に対して文書による申し入れを行ったのか。
二 本年は「日米安保条約改定五十周年」という節目の年に当たる。「「米国は日本を防衛する義務を負い、日本はそのために米国に施設・区域を提供する義務を負う」。このことが日米安保体制の最も重要な部分」であると外務省は同省ホームページで解説しているが、武力によって不法占拠された竹島は、「日本が武力攻撃を受けた場合」に当たらないのか。日米安保条約第五条の共同防衛に相当する「共通の危険」の定義は何か。
三 日本政府は平和的手段による竹島問題の解決を図るべく国際司法裁判所への付託を提案したが、韓国政府はこれを拒否している。一方、鳩山総理は「東アジア共同体」構想を提唱しているが、竹島問題は今後どのように取り扱われるのか。政府は多国間の枠組みによる交渉、二国間の直接交渉のどちらが有効な方策と考えるか。
四 「前回答弁書」では「我が国として他国との間で解決すべき領有権の問題としては、北方四島及び竹島をめぐる問題」があると政府は認識している。同じ領有権の問題でありながら、竹島については特命担当大臣を置かず、義務教育の新学習指導要領の解説書に記載しない理由は何か。
五 本年一月二十二日、韓国の国土海洋部が竹島海洋科学基地を本年九月に着工し、二〇一三年完成を目指している内容の記事が韓国より発信された。当該基地は約三十億円をかけて竹島の北西一キロメートル、水深四十メートルの水中の暗礁に建設する計画であり、韓国による竹島主権強化、排他的経済水域の確保に有利になるとの内容であるが、この記事内容を承知しているか。また承知しているとすれば、日本政府として抗議等の対応を行わないのは何故か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点を含め、外交上のやり取りの全体像を明らかにすることは、外交活動の個別具体的な内容が推定され、外交事務の適正な遂行に支障を生じるおそれ等があることから、差し控えたいが、政府としては、韓国に対し、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を累次にわたり文書等で申し入れてきている。
二について
我が国及び米国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなるが、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。
日米安保条約第五条は、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」が「自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め」ており、同条にいう「共通の危険」とは、この自国の平和及び安全を危うくするものである日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃を意味している。
三について
お尋ねについては、政府としては、引き続きこの問題の平和的な解決を図るため粘り強い外交努力を行っていく考えであるが、詳細を明らかにすることは差し控えたい。
四について
政府としては、北方四島及び竹島については、それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等を踏まえ、それぞれの領土問題について適切に対応している。
なお、御指摘の「義務教育の新学習指導要領の解説書」に関しては、中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の社会科の解説において、「我が国の領域をめぐる問題」として、「北方領土」と「竹島」の両方を記述しているところである。
五について
御指摘の内容の報道については、承知しているが、外交上の個別のやり取りについて明らかにすることは、韓国との関係もあり差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。