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島根県隠岐郡隠岐の島町竹島に関する質問主意書
衆議院 第200回 第86号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
我が国固有の領土である、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する竹島(東島、西島及びその周辺の数十の小島から成る群島)の現況について、以下、質問する。
一 日本海上の北緯三七度一四分、東経一三一度五二分に浮かぶ竹島は日本国の領土か。
二 竹島には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。
三 竹島及びその周辺に韓国政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを政府は把握しているか。把握していれば、最近の動向の特徴及び直近事例の概要について説明されたい。また、それらについて政府としてどのような対応をとっているのか。
四 竹島に他国の大統領や国会議員が、日本国政府の入国手続を経ず上陸したとの報道があるが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、大統領の例及び国会議員の例のそれぞれについて、件数及び直近事例の概要を説明されたい。
五 日本国政府としては、憲法解釈上、竹島に防衛出動することはできないとの認識か。また、治安出動についてはどうか。防衛出動、治安出動それぞれについて、できないとの認識である場合は、その理由を、根拠を明らかにして示されたい。
六 日本国政府としては、竹島は日米安保条約第五条の適用対象ではないとの認識か。適用対象ではないとの認識である場合は、その理由を、根拠を明らかにして示されたい。
七 竹島問題の解決について、平和的手段である外交交渉や両国政府が合意する手段に従った調停、国際司法裁判所での紛争解決が全く進まない中、不法占拠の早期解消に向けて今後どのように取り組むのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
竹島は我が国固有の領土である。
二について
御指摘の「他国の国家機関が常駐」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、大韓民国(以下「韓国」という。)の警備隊等が竹島に駐留していると承知している。
三について
お尋ねの「竹島及びその周辺に韓国政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていること」については、政府としては把握しており、韓国政府に対して抗議してきているが、これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の「竹島に他国の大統領や国会議員が、日本国政府の入国手続を経ず上陸したとの報道があるが、その事実」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「憲法解釈上、竹島に防衛出動することはできないとの認識か。また、治安出動についてはどうか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、その上で申し上げれば、竹島問題については、自衛隊が対処すべき問題として扱うのではなく、平和的解決を図るため、粘り強く取り組んでいる。
六について
我が国及び米国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなるが、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。
七について
政府としては、竹島問題に関する我が国の立場を主張し、同問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討しているが、今後の取組に関し、その内容を具体的に明らかにすることについては、同問題への今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。