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北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応措置に関する再質問主意書
参議院 第180回 第104号
質問本文
平成二十四年四月三日に開催された参議院予算委員会において、北朝鮮による「衛星」と称する弾道ミサイル発射事案への対応措置について、田中防衛大臣に質問した。
その際、田中防衛大臣から、万一、ミサイルが想定される軌道を外れたり、部品等が落下した場合に備えて、自衛隊法第八十二条の三の規定により、海上自衛隊イージス艦及び航空自衛隊高射部隊に迎撃態勢をとらせるとともに、自衛隊法第八十三条の規定により、災害派遣の準備として、部隊を石垣島等あるいは駐屯地等に待機させる旨答弁があった。
さらに、海上自衛隊イージス艦及び航空自衛隊高射部隊の警護のため、防衛省設置法第四条第十八号「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」及び自衛隊法第九十五条「武器等の防護のための武器の使用」を根拠として、自衛隊の部隊を派遣する旨の答弁があった。
また、本年四月十一日に提出した「北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応措置に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第八一号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第八一号)を受領したが、本件に関して追加で政府の見解を問う必要がある。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 今般のミサイル対処においては、自衛隊法第八十二条の三の規定に加え、複数の法的根拠に基づき自衛隊の部隊が対応している。今般の事案対処に関して、隊員に支給された手当の種類を部隊毎に明らかにされたい。
また、石垣島等に派遣を命ぜられながら手当を支給されなかった隊員に対して、派遣の実態を踏まえて支給を検討すべきと考えるが、政府の見解如何。
二 今般、自衛隊法第八十二条の三の規定により石垣島等に展開した航空自衛隊高射部隊等には、防衛省の職員の給与等に関する規定により対空警戒対処手当が支給されるが、同じ根拠法に基づき迎撃態勢をとった海上自衛隊イージス艦の乗組員に対する対空警戒対処手当を支給する規定が、防衛省の職員の給与等に関する規定には含まれていない。
海上自衛隊イージス艦の乗組員に対しても、航空自衛隊高射部隊等と等しく対空警戒対処手当を支給すべきと考えるが、政府の見解如何。
三 今般のミサイル対処においては、自衛隊法第八十二条の三の規定に加え、複数の法的根拠に基づき自衛隊の部隊が派遣されたたが、前記のとおり、手当が支給された隊員と支給されなかった隊員があったと承知している。
今般の派遣実態を踏まえ、弾道ミサイル等に対する破壊措置から被害復旧準備までを一つの条文で規定し得るよう、自衛隊法を改正すべきと考えるが、政府の見解如何。
四 今般のミサイル対処において警護に当たった部隊の武器使用については、防衛省設置法第四条第十八号「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」及び自衛隊法第九十五条「武器等の防護のための武器の使用」を根拠とするものであったと認識しているが、これらは、自衛隊法第八十二条の三に規定される弾道ミサイル等に対する破壊措置行動に基づくものではない。
今般の実態を踏まえ、また、今後発生し得る事態に適正に対処するため、弾道ミサイル等に対する破壊措置を遂行するために必要な武器使用権限を自衛隊法に規定すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「今般の事案対処に関して、隊員に支給された手当の種類を部隊毎に明らかに」することについては、これによって部隊の活動状況の詳細が明らかになり、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから差し控えたいが、特殊勤務手当等については、職員の勤務内容に応じ、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)別表第五等に定める支給要件を満たす場合に支給している。
また、職員の処遇の在り方については、職員の勤務の実態等を踏まえ検討する必要があると考えている。
三及び四について
政府としては、今回の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイルの発射に係る事案への自衛隊の対応において特段の法制度上の問題があったとは考えていないが、いずれにせよ、自衛隊の行動及び権限の在り方については、任務の的確な遂行のため、不断の検討を行うことが必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。