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北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応措置に関する質問主意書

参議院 第180回 第81号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2012年4月11日
内閣転送 2012年4月16日
答弁書受領日
2012年4月20日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,351字/答弁 1,359字

質問本文

平成二十四年四月三日に開催された参議院予算委員会において、北朝鮮による「衛星」と称するミサイル発射事案への自衛隊の対応に関して、田中防衛大臣に対し質問した。

万一、ミサイルが想定される弾道を外れたり、ミサイルの部品等が落下した場合の自衛隊の行動について質したところ、ミサイル迎撃態勢をとるとともに、不測の事態に備え、災害派遣の準備として、沖縄県石垣島等へ救援部隊を派遣することとしており、その救援部隊派遣の法的根拠については、自衛隊法第八十三条における災害派遣の準備であるとの答弁があった。

また、洋上に展開する海上自衛隊イージス艦の防護の観点から、航空自衛隊の戦闘機を現場に派遣する場合の根拠としては、防衛省設置法第四条「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」に基づく旨答弁がなされた。

さらに、今般、石垣島等に展開する航空自衛隊のペトリオットミサイル(PAC3)の警護任務を付与され、小銃等を携行する陸上自衛隊警護隊が派遣されることとなった。

右の点を踏まえ、以下質問する。

一 石垣島等に展開する航空自衛隊のペトリオットミサイル(PAC3)の警護任務を付与された陸上自衛隊警護隊の派遣に係る法的根拠を明らかにされたい。

二 石垣島等への救援部隊は、災害派遣の準備として派遣されるとのことである。これまで災害発災の場合、要請による派遣及び自主的派遣が行われてきたが、災害派遣の準備のための派遣という例はあるか。また、この準備のための派遣期間は、防衛省の職員の給与等に関する法律等に基づく災害派遣に係る特殊勤務手当の支給対象となるか。

三 今般、自衛隊法第八十二条の三の規定等により、石垣島等に展開する航空自衛隊高射部隊並びに高射部隊が展開する地域において警戒及び出入者監視にあたる陸上自衛隊の部隊に対しては、防衛省の職員の給与等に関する法律等に基づく対空警戒対処等手当が支給される。前記二において、災害派遣の準備のための派遣に対して災害派遣に係る特殊勤務手当が支給されない場合、同一地域における行動であることに鑑みて、対空警戒対処等手当の支給対象とするよう関係法令等を改正するべきと考えるが、政府の見解如何。

四 洋上に展開する海上自衛隊イージス艦の防護のため、航空自衛隊の戦闘機等を現場に派遣する場合の根拠として、前記予算委員会において、田中防衛大臣は、防衛省設置法第四条に規定される「調査及び研究」と答弁したが、不測の事態が発生する可能性を考慮した場合、これらの根拠が平時の「調査及び研究」で妥当なのか。自衛隊法に警戒監視の行動及び権限等を規定すべきと考えるが、政府の見解如何。

五 前記予算委員会において、我が国の弾道ミサイル防衛態勢の現状認識を質したところ、田中防衛大臣は「この中期防においても確かにその全てが完全に守れるという状況には立ち至らないと私は認識をいたしております」、「今のこの状況、あるいはアメリカの新国防戦略というものが出てきておるわけでありますから、我が国の防衛というものを当然見直していくことは必要だと思っています」と、中期防衛力整備計画の見直しに言及したが、政府として、今年度中に中期防衛力整備計画を見直し、補正予算の編成等の措置等を検討する考えはあるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の三第三項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置(以下「破壊措置」という。)を行う自衛隊の部隊の武器等の警護の手法については、これを明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、破壊措置を適切に行うため、破壊措置を行う部隊の武器等を警護する要員を当該部隊に組み入れて同項の規定に基づき現地に派遣することができると考えている。

二について

お尋ねの「災害派遣の準備のための派遣という例」としては、平成二十三年の霧島山(新燃岳)の火山活動に際して、現地の近傍に所在する自衛隊の部隊によっては十分な対応が困難であることが見込まれたことから、自衛隊法第八十三条の規定による災害派遣を実施することとなる場合に備え、他の地域に所在する陸上自衛隊の要員を現地に派遣した事例がある。

また、同条の規定による災害派遣の実施に備えて現地に派遣されたにとどまる職員については、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)別表第五に定める災害派遣等手当の支給要件を満たさないため、当該手当は、支給されない。

三について

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給されるものであり、お尋ねの「災害派遣の準備のため」に派遣される職員の処遇の在り方については、当該職員の勤務の実態等を踏まえ検討する必要があると考えている。

四について

破壊措置を行う自衛隊の部隊の武器等の警護の手法については、これを明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、自衛隊は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十八号に規定する「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」を根拠として、平素から我が国周辺の海空域における警戒監視活動を実施しているところである。

いずれにせよ、自衛隊の行動及び権限の在り方については、任務の的確な遂行のため、不断の検討を行うことが必要であると考えている。

五について

我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、あるべき防衛力の姿について不断の検討を行うことは当然であり、また、「中期防衛力整備計画(平成二十三年度~平成二十七年度)」(平成二十二年十二月十七日閣議決定。以下「中期防」という。)においても、中期防の策定三年後には、その時点における国際情勢、技術的水準の動向、財政事情等内外諸情勢を勘案し、必要に応じ見直しを行うこととしており、御指摘の田中防衛大臣の答弁は、このような趣旨を述べたものである。

政府としては、「今年度中に中期防衛力整備計画を見直し、補正予算の編成等の措置」を行うことは、現時点では考えておらず、「平成二十三年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十二年十二月十七日閣議決定)及び中期防に基づき防衛力の整備を着実に進めていくことが重要と考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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