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政府の閣議決定に関する質問主意書
参議院 第186回 第194号
質問本文
一 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)第二条第二項が「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と定める趣旨は何か。
二 政府の見解として、「一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものである」としているものと承知しているが、これは、周辺事態法第二条第二項を含め全ての法令について、内閣は、法令に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定を行うことはないとの理解でよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第二項は、「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」と規定しているところ、これは、同条第一項に規定する周辺事態に対応するための必要な措置が、憲法第九条で禁じられた武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲内で行われるものであることを確認的に規定したものである。
二について
一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が御指摘の「周辺事態法第二条第二項を含め全ての」「法令に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。