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ISILのような国家以外の主体から武力攻撃を受けた場合の自衛権等に関する質問主意書

参議院 第189回 第50号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年2月26日
内閣転送 2015年3月2日
答弁書受領日
2015年3月6日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,053字/答弁 780字

質問本文

二〇一五年二月一日、安倍総理はISILによって後藤健二さんが殺害された後に「非道、卑劣極まりないテロ行為に、強い怒りを覚えます。許しがたい暴挙を、断固、非難します。テロリストたちを絶対に許さない。その罪を償わせるために、国際社会と連携してまいります。」との声明(以下「総理声明」という。)を出した。私もISILによる非道な行為に関して大変な憤りを感じている。

ISILのような国家以外の主体に対する自衛権等について明らかにしたいため、以下質問する。

一 「テロリスト」及び「テロ行為」について国際法において明確な定義はないことは承知しているが、総理声明における「テロリスト」及び「テロ行為」の定義を明らかにされたい。

二 我が国が他国から武力攻撃を受けた場合は個別的自衛権を発動することとなる。今回、ISILは「日本が標的となった」旨の発言を行ったが、我が国の領土に対しISILのような国家以外の主体から武力攻撃を受けた際は個別的自衛権を発動することとなるのか、政府の見解を明らかにされたい。もし、個別的自衛権を発動することが不可能である場合は「不可能である」と明確に示されたい。

三 我が国の領土内でISILのような国家以外の主体による「テロ行為」がなされた場合、国際法上の武力攻撃となり得るのか明らかにされたい。

四 ISILのような国家以外の主体に対し個別的自衛権を行使することが可能である場合、その要件について、政府の見解を明らかにされたい。さらに、他国に対し個別的自衛権を行使する場合と国家以外の主体に対して個別的自衛権を行使する場合とでは、行使する際の法的な手続に相違点があるのか、具体的に明らかにされたい。

五 「宣戦布告」の定義を明らかにされたい。その上で、本年二月十二日に公開されたISILが発行するインターネット機関誌では「全ての日本の国民はどこでも見つけ次第、標的となる」などと日本を敵対視する姿勢を明確にしているが、これは国際法における宣戦布告に当たるのか明らかにされたい。また、ISILのような国家以外の主体による宣戦布告はあり得るのか明らかにされたい。あり得る場合はどのような発言をもって宣戦布告とみなすのか明らかにされたい。

六 総理声明にあった「罪を償わせる」とは具体的にいかなる行動を表すのか。特に、この文言は武力行使の可能性も含んだ表現であるのか明らかにされたい。

七 前記六に関して、「罪を償わせる」という表現は宣戦布告に当たるのか否か明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「テロリスト」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏を殺害した犯人を、また、「テロ行為」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏の殺害をそれぞれ指すものである。

二及び四について

国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えているが、いかなる場合がこれに該当するかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめ定型的類型的にお答えすることは困難である。

また、憲法第九条の下では、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」が許容されるところ、いかなる場合が「武力の行使」の三要件に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

御指摘の「テロ行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘に係る具体的な状況が明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五及び七について

我が国としては、戦争が違法化された国際連合憲章の下では、戦争が違法でないことを前提とした適法な戦争開始の手続としての「宣戦布告」に関する伝統的な国際法規が適用される余地はないと考えており、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

お尋ねについては、湯川遥菜氏及び後藤健二氏を殺害した犯人を法の裁きにかけるとの強い決意を表明したものであり、御指摘のような内容を意図したものではない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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