ことばで探す › 参議院 第189回
「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する質問主意書
参議院 第189回 第52号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
集団的自衛権の行使について議論されている。私が昨年提出した「集団的自衛権に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一八七第三五号)において示された集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国」がいかなる状況下に置かれた際に集団的自衛権を行使することとなるのか明確にするため、以下質問する。ただし、各質問に対して個別具体例によると答弁した場合は「あり得る」と答弁したものと判断する。
一 「自国と密接な関係にある外国」が第三国へ先制攻撃をした結果、その第三国が他の「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 「自国と密接な関係にある外国」が第三国に対し、NATO等のような軍事的同盟を理由として集団的自衛権を行使する事態に至った結果、その第三国が「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 「自国と密接な関係にある外国」がISILのような国家以外の主体に対し、先制攻撃をした結果、その主体が他の「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 「自国と密接な関係にある外国」がISILのような国家以外の主体に対し、NATO等のような軍事的同盟を理由として集団的自衛権を行使する事態に至った結果、そのISILのような国家以外の主体が「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。
いかなる事態が新三要件に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。