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集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する再質問主意書
参議院 第189回 第284号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が提出した、本年八月三日付の「集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二二五号)に対する同年八月十一日付の答弁書(内閣参質一八九第二二五号)につき、以下、再質問する。
一 集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件(以下「十四件」という。)のうち、「集団的自衛権への言及があるものは七件、個別的自衛権又は集団的自衛権への言及がなく、自衛権とのみ言及があるものは一件である。」と答弁しているが、残り六件については自衛権としての記載が全くないのか、それとも別の行使理由があるのか。
二 前記一に関して、残り六件のうち、集団的自衛権とも自衛権とも何ら言及しないまま、集団的自衛権を行使した例があるとすれば、政府は、そのような集団的自衛権の行使及びその報告について、どのような見解を持っているのか。また、どのような理由でそれらの事例を集団的自衛権の行使事例であると判断したのか。
三 十四件に、相互防衛条約等を理由とした集団的自衛権の行使例は含まれているか。
四 政府は、個別的自衛権と集団的自衛権は重なり合うものではなく、明確に区別される必要があるとしているが、国連への報告においては、両者を明確に区別せずに武力行使についての報告を行っても、特に問題になっていないのではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の六件のうち三件は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に言及しており、その他の三件は、同条への言及はないが、外国からの要請に言及している。
二及び四について
国際連合憲章第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されている。このように、両者は、自国に対し発生した武力攻撃に対応するものであるかどうかという点において、明確に区別されるものであると考えている。
同条は、また、「自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」と規定しており、報告の具体的な内容については規定していないが、いずれにせよ、個別的自衛権又は集団的自衛権の行使として適法と言えるためには、それぞれの権利を行使するための要件を満たしている必要がある。
御指摘の十四件は、報告の内容に鑑みて、いずれも集団的自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置として国際連合安全保障理事会に報告されたものであると認識している。
三について
お尋ねの「相互防衛条約等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の十四件に関する国際連合安全保障理事会に対する報告の中には、ワルシャワ条約、北大西洋条約等への言及があるものが含まれている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。