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集団的自衛権についての政府見解等に関する質問主意書
参議院 第163回 第9号
質問本文
集団的自衛権については、これまでの国会における答弁や、質問主意書に対する答弁書等において、我が国が有する自衛権はあくまで個別的自衛権であり、集団的自衛権の行使は憲法の容認する自衛権の限界を超えるとの政府見解が示され、その解釈が既に定着している現状にある。
そこで、改めて集団的自衛権についての政府の見解をただしておきたいので、以下質問する。
一 昭和五十六年十一月十三日に政府から提出された「参議院議員秦豊君提出集団的自衛権の解釈に関する質問に対する答弁書」においては、「我が国が、国際法上、集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」との見解を示しているが、このような憲法第九条の解釈・運用は、将来変更されることはないか。
二 この答弁書において、「政府としては、このような見解を従来から一貫して採つてきているところであり、これを改める考えはない。」としているが、この政府見解を変更しないことを担保した法令等の規定は既に存在するのか。
三 政府の憲法に関する解釈・運用が変更された事例は、過去にあるか。
四 政府は、昭和五十六年五月二十九日に提出した「衆議院議員稲葉誠一君提出『憲法、国際法と集団的自衛権』に関する質問に対する答弁書」において、集団的自衛権を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」としているが、北大西洋条約における集団的自衛権とはその内容に異なる点があるのか。また、異なる場合、その相違点によって、我が国の安全保障政策に問題が生じることはあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
集団的自衛権に関する政府の憲法解釈の変更については、平成十六年二月二十七日の参議院本会議における山本香苗議員の質疑及び同年八月二日の衆議院本会議における志位和夫議員の質疑に対する小泉内閣総理大臣の答弁において述べられているとおりであり、憲法第九条の下においては集団的自衛権の行使は許されないとの政府の憲法解釈は、これまで一貫しており、政府としては、これまで積み重ねてきた議論を尊重すべきものと考えている。
二について
政府の憲法解釈を変更することを禁ずる旨を定める法令の規定は、存在しない。
三について
お尋ねの憲法に関する解釈・運用の変更に当たり得るものを挙げれば、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。
四について
御指摘の答弁書で述べたとおり、国際法上、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利と解されている。この集団的自衛権は、国際連合憲章第五十一条において、国際連合加盟国が有する固有の権利とされており、北大西洋条約第五条は、各締約国が国際連合憲章第五十一条の規定によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使する旨規定している。このように、北大西洋条約において言及されている集団的自衛権は、先に述べた集団的自衛権と同じ国際法上の権利であると考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。