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集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問
参議院 第121回 第5号お答えすることは困難 ×1
質問本文
集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問主意書
私が先に提出した「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明らかにするために以下質問する。
一 政府は、国連憲章上安全保障理事会が集団的安全保障の措置を採った場合、具体的状況に応じて個別的又は集団的自衛権が行使できる場合とできない場合とがあるとの見解を採っているが、個別的又は集団的自衛権が行使できる場合とできない場合のそれぞれの要件について明らかにされたい。
二 国連憲章第五一条にいう「必要な措置」が採られたか否かを判断する主体はどこか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合憲章上安全保障理事会がいわゆる集団安全保障の措置を採った場合において、それ以後国際連合加盟国が同憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体的状況によって決せられるものと考えられる。
二について
同憲章第五十一条にいう「必要な措置」が採られたか否かの判断は、個々具体的な場合において必要に応じ行われることになるものと考えられるので、あらかじめ判断の主体を特定することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。