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「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問
参議院 第121回 第13号
質問本文
「湾岸危機」、「湾岸戦争」における集団的安全保障と集団的自衛権に関する質問主意書
私が先に提出した「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問」に対する政府答弁(九一年十月一日)によると、集団的安全保障の措置が採られた後に個別的又は集団的自衛権を行使できるか否かは、「それぞれの場合の具体的状況によって決せられる」とあり、その決せられる要件については何等説明がなされていない。よって、いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」という具体的状況に当てはめて政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 いわゆる「湾岸危機」、「湾岸戦争」は集団的安全保障の措置が採られた後も個別的又は集団的自衛権を行使し得る状況だったのか。もしそうであるなら、その根拠・理由について明らかにされたい。
二 「湾岸危機」、「湾岸戦争」において国連憲章第四一条、第四二条に基づく集団的安全保障の措置が採られたのか。採られたのであるなら、その時期及びそれを定めた安保理決議を明らかにされたい。
三 集団的安全保障の措置が採られた後で行使された集団的自衛権に基づく措置全てについて列挙されたい。
四 本件において、国連憲章第五一条にいう「必要な措置」が採られたのか否かを判断する主体はどこか。またその主体を特定した根拠・理由について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家は国際法上自衛権を有しているが、イラクのクウェイト侵攻については、我が国が自衛権を行使するような状況にあったわけではないので、御質問のような状況であったか否か等につき我が国として判断する立場にはない。
二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議の有権的解釈を行うのは安保理であるが、例えば、安保理決議六六一(千九百九十年八月六日採択)により決定された経済制裁措置は、国際連合憲章第四十一条に基づくものであったと考えられる。
三について
御質問の「集団的安全保障の措置が採られた後で行使された集団的自衛権に基づく措置」の意味が明らかでなく、また、我が国として他国が集団的自衛権を行使したか否かについて必ずしも判断する立場にはない。
四について
国際連合憲章第五十一条にいう「必要な措置」が採られたか否かの判断は、個々具体的な場合において必要に応じ行われるものと考えられるが、イラクのクウェイト侵攻については、我が国が自衛権を行使するような状況にあったわけではないので、我が国としてかかる判断を行う立場にはなく、また、我が国として他の主体がかかる判断を行うことが必要な状況にあったのかどうかについて述べる立場にもない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。