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国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問
参議院 第121回 第2号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問主意書
国連憲章第五一条は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と定めている。即ち国連憲章第四一条又は第四二条に基づく決定が下される以前(言い換えれば集団的安全保障が機能する以前)においてのみ個別的又は集団的自衛権の行使が認められるのであり、裏を返せば集団的安全保障が機能し始めた段階において個別的及び集団的自衛権を行使する権利は消滅するものと読み取れる。しかるに政府は第一二〇回国会における「湾岸危機に伴う多国籍軍のサウジ駐留と国連安保理決議との関連に関する質問」に対する答弁書(九一年五月二一日)で、「サウディ・アラビアから米国に対し要請があったということと、いわゆる『多国籍軍』が国連安全保障理事会決議六六〇及び六六一の実効性の確保のための役割を果しているということは、矛盾するものではない」としている。政府の見解に立てば、集団的安全保障と個別的及び集団的自衛権の行使は同時平行的に機能することとなり、国連憲章上からも極めて疑念が持たれるものである。よって以下質問する。
一 政府は集団的安全保障と個別的及び集団的自衛権の行使は同時平行的に機能し得ると解しているのか。もしそうであるのなら、その根拠について明らかにされたい。
二 いわゆる「湾岸危機」及び「湾岸戦争」において、国連憲章第五一条で言う「必要な措置」が採られたのはいつか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合憲章(以下「憲章」という。)第七章においては、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回復するため国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が採ることのできる一連の行動(いわゆる経済制裁措置を含む。)について定めており、これらの一連の行動を総称して講学上集団安全保障の措置と呼ぶことがある。また、憲章第七章は、第五十一条において、国際連合加盟国(以下「加盟国」という。)に対して武力攻撃が発生した場合の個別的又は集団的自衛の権利についても定めている。御質問の趣旨は必ずしも明らかではないが、仮に御質問が、憲章上安保理が前述のいわゆる集団安全保障の措置のいずれかを採った場合において、それ以後加盟国は憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かを問うものであれば、その点は、それぞれの場合の具体的状況によるものであり、憲章の解釈上必ず行使し得なくなるというものではないと考えている。
二について
イラクのクウェイト侵攻については、我が国が自衛権を行使するような状況にあったわけではないので、憲章第五十一条にいう「必要な措置」が採られたのか否か等につき我が国として判断する立場にはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。