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国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問
参議院 第120回 第20号
質問本文
国連安全保障理事会決議の実効性確保に関する質問主意書
政府は九〇年十月十九日の衆議院予算委員会で統一見解を示したが、この中で「サウジアラビアに駐留する多国籍軍は、決議六百六十の実効性確保のための役割を果たしている」とし、さらに「決議六百六十一の実効性確保のための役割をも果たしてきている」として、多国籍軍のサウジアラビア駐留を支持した。国連決議の実効性確保のための活動を容認するような考えに立てば、決議の名においていかなる活動をも制約を受けることなく実行することができる。かかる融通無碍な解釈がはびこれば、国連決議は実質的に有名無実と化してしまう。よって政府の見解を質すために以下質問する。
一 国連決議の実効性確保のために何らかの行動をとるか否かの判断は、各々の国連加盟諸国に委ねられているのか。委ねられていないのならば、どこが判断するのか。
二 国連決議の実効性確保のためにとられる行動の具体的内容について決定するのは、各々の国連加盟諸国に委ねられているのか。委ねられていないのならば、どこが決定するのか。
三 国連決議の実効性確保のための役割を果たすに際して、武力を背景とした圧力又は武力の行使は認められているのか。
四 三において武力を背景とした圧力又は武力の行使が認められる場合、決議に明文の規定が必要か否か。
五 安保理決議六六〇、六六一の実効性確保に関する安保理の有権的解釈は示されたのか。示されたのであるならば、示された時期及びその内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決定により特定の具体的行動を採ることを求められている場合を除き、国際連合加盟国(以下「加盟国」という。)が国際連合決議の実効性確保のために何らかの行動を採るか否か、また具体的にいかなる行動を採るかは、各加盟国が国際連合憲章及び当該国際連合決議の趣旨を踏まえて判断することとなる。
三及び四について
国際連合憲章の下では、自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合等国際連合憲章により認められる場合を除き、武力の行使を行うことはできない。
五について
御質問が安保理の機関としての解釈に関するものであるならば、現在までのところ、安保理としての見解は特に示されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。