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イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問主意書
衆議院 第159回 第170号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、イラクへの主権移譲後に編成される多国籍軍に、自衛隊を参加させる方針であると聞く。政府は、イラク特措法三条一項一号に規定する、「国際連合安全保障理事会決議第一四八三号又はこれに関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に基づき…我が国が実施する措置」とある部分につき、政令で国際連合安全保障理事会決議一五四六号を定めることにより、多国籍軍への参加の根拠を設けるものとも仄聞する。
イラク特措法の、国会での審議において、我が民主党の同僚議員を含め、多くの国会議員は、同法案が、我が国の自衛隊が多国籍軍の活動に加わることの根拠となる法律となりうることを認識して審議をしていたとはいえない。国際協力のスキームを新たにする度に法律措置を講じて国会の議論をしてきたこれまでの経緯を踏まえると、従前からその是非が議論されてきた多国籍軍の活動への参画という重要な決定を、内閣の判断で定めることができる政令によって実施することの是非が問われる。政府は、立法者の意図を超える措置を実施しようとしているものであるといえる。
これにつき、政府に以下の通り質問する。
一 政府は、イラク特措法案の国会提出の段階から、同法三条一項一号の規定により、政令で新たな国連決議を定めることで、多国籍軍へ自衛隊を参加させるという事態を見込んでいたのか。
二 一について、当該事態が同法案の国会提出の段階から見込まれていたという場合に、政府は、国会審議においてこの点についての説明をしたのか。
三 これまで、本件以外に、国会が法案段階で論点を認識していなかった措置を政令の制定によって実施した事例があるか。
四 多国籍軍への参画を明示的に授権する法案を国会に提出してその議論を求めることが、シビリアンコントロールの観点から当然と考えられるが、そのような意思はないのか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)においては、その第三条第一項第一号及び第二号において、人道復興支援活動及び安全確保支援活動については、いずれも、「国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号又はこれに関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議」に基づくものであることを必要とすることとされている。
これらの規定は、人道復興支援活動及び安全確保支援活動については、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)を提出した時点においては国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号に基づき実施することとした上で、将来的に、同決議に関連して、「イラクの国民に対して医療その他の人道上の支援を行い若しくはイラクの復興を支援すること」又は「イラクの国内における安全及び安定を回復するために貢献すること」を国際連合加盟国に対して要請する国際連合の総会又は安全保障理事会の決議(以下「新決議」という。)が採択された場合には、当該新決議における要請の内容を踏まえ、必要に応じ、当該新決議を政令で指定することにより、我が国が、法の規定に従い、当該新決議に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動を実施することができるよう、設けたものである。
法第三条第一項第一号及び第二号の規定に関するこのような趣旨については、国会における法案の審議の際にも御答弁したところであり、また、平成十五年十二月二十五日には、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十三号)を公布・施行し、法第三条第一項第一号及び第二号の政令で定める決議として、「国際連合安全保障理事会決議第千五百十一号」を規定したところである。
他方、自衛隊については、アメリカ合衆国及び英国の軍隊の指揮下又はいわゆる多国籍軍の統合された司令部の指揮下において活動するのではなく、法の規定に従い、飽くまでも我が国の指揮下において活動するものであることについては、法案を提出して以来、国会等の場において、累次御答弁してきたとおりである。
ところで、「イラクの主権回復後の自衛隊の人道復興支援活動等について」(平成十六年六月十八日閣議了解)でお示ししたとおり、平成十六年六月三十日以降、自衛隊は、国際連合安全保障理事会決議第千五百四十六号において言及される多国籍軍の中で、統合された司令部の下にあって活動することとなるが、当該司令部との間で連絡・調整を行うものの、当該司令部の指揮下に入るわけではなく、引き続き、我が国の主体的な判断の下に、我が国の指揮に従い、法及び法第四条に規定する基本計画に基づき活動を実施するものである。この点についても、国会等の場において、累次御説明してきているところである。
したがって、法の前提は平成十六年六月三十日以降も維持されることから、自衛隊が同日以降この多国籍軍の中で活動を実施することとの関係において、法とは異なる新たな法律案を提出する必要はないものと考えている。
なお、平成十六年六月二十三日には、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百十三号)を公布し、法第三条第一項第一号及び第二号の政令で定める決議として、国際連合安全保障理事会決議「第千五百四十六号」を追加したところである(同月三十日から施行)。
三について
お尋ねの「国会が法案段階で論点を認識していなかった措置」が具体的にどのような措置を指すものであるかが明らかでないので、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。