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多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問
参議院 第126回 第12号
質問本文
多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問主意書
私がさきに質問した「多国籍軍によるイラク爆撃に関する質問」に対する政府答弁(九三年四月二七日)では、「具体的状況等事実関係の詳細が必ずしも明らかでない」にもかかわらず、「既存の一連の関連安保理決議の枠内で執られた」と断定していることは、根拠が乏しいものと言わざるを得ない。また、当時、宮澤首相は第一回目爆撃に際して、多国籍軍の爆撃を支持する談話を発表している。
この一連の多国籍軍によるイラク爆撃を政府が支持するのであれば、当時我が国が安保理議長国であったことにかんがみ、こうした爆撃が国連諸決議上の根拠を持つ正当なものであることを明らかにするべきであり、政府の見解をただすため以下質問する。
一 一九九〇年八月二日以降のイラクに関する国連におけるすべての決議の中で、安保理決議六七八(九〇年一一月二九日)以外に武力の行使を認めていると解され得る決議が存在することを政府は承知しているか。承知しているのであれば、そのすべてを明らかにされたい。
二 イラクが一連の安保理決議を期限までに履行しない場合には、多国籍軍を派遣している国連加盟国が、その履行実現のため、武力行使を含む「あらゆる必要な手段」を採ることができるとする決議六七八において、一連の安保理決議とは、決議六六〇、六六一、六六二、六六四、六六五、六六六、六六七、六六九、六七〇、六七四、六七七のみと解されるが、政府の見解はどうか。これら決議以外にも含まれる決議が存在するなら、そのすべてを明らかにされたい。
三 政府答弁書では、イラクが安保理決議の「重大な違反を繰り返している」と述べているが、その具体的な事例と法的根拠の詳細(違反した決議及びその条項のすべて)を明らかにされたい。
四 安保理決議六七八第四項は、この決議の第二項及び第三項に従って加盟国が採った行動の経過について安保理に定期的に報告することを義務付けているが、現在までにそのような経過報告がなされていることを政府は承知しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を採る権限をクウェイト政府に協力している国際連合加盟国に与えている国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議は、安保理決議六七八のみであると承知している。
二について
安保理決議六七八は、イラクが千九百九十一年一月十五日以前に、累次の関連諸決議を完全に実施しない限り、クウェイト政府に協力している国際連合加盟国に対し、あらゆる必要な手段を採る権限を与えているが、累次の関連諸決議とは、同決議前文において、イラクが実施義務に従うことを拒否しているとされている安保理決議であると理解している。
三について
千九百九十三年一月八日付け及び十一日付け安保理議長声明は、国際連合特別委員会及び国際連合イラク・クウェイト監視団の活動に対するイラクの妨害行為が安保理決議六八七及び他の関連諸決議に対する重大な違反である旨述べている。我が国としても右声明を踏まえ、イラクが安保理決議の重大な違反を繰り返していたものと認識している。
四について
安保理決議六七八主文第四項に従って加盟国が安保理に報告した事実があると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。