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国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問
参議院 第120回 第13号
質問本文
国連安全保障理事会決議六七八の有権的解釈に関する質問主意書
私が先に提出した「国連安全保障理事会決議六七八に関する質問」に対する政府答弁書(九一年二月八日)によれば、安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であり、同決議がイラクに対する武力行使を容認していることは「同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している」としている。しかしながら、同決議に賛成した安保理構成国であるマレーシアが同決議に基づく武力行使に反対を表明していることは、前回私が提出した質問で指摘したとおりである。また同決議が武力行使を容認していることを明確に表明しているのはカナダだけである(国連広報部発行プレスリリースSC/5237参照)。政府の見解ははなはだ疑わしいと言わざるを得ない。そこで、以下質問する。
一 安保理において、同決議がイラクに対する武力行使を容認しているとの解釈が示されたのか否か。もし示されたのであれば、いつの安保理においてか。
二 もし安保理において、一における解釈が示されていないのなら、日本政府はどのような手段を用いて「安保理構成国の共通の理解であると認識」することができたのか。例えば、安保理構成国すべてに対して、同決議の解釈について照会を行うようなことをしたのか。具体的に明らかにされたい。
三 国連加盟諸国は安保理の解釈に拘束されるのか否か。
四 国連加盟諸国が安保理の解釈に拘束されないとしても、日本政府としては安保理の解釈に自発的に従うのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議六七八を採択した千九百九十年十一月二十九日の安保理において、冒頭、議長である米国のベーカー国務長官が同決議案について発言し、その中で、同決議案の「必要な手段」には武力の行使を含む旨の見解を述べ、それに引き続いてすべての安保理構成国代表が発言したが、ベーカー国務長官が示したこの見解に反対する発言はなかった。このような点も含めた安保理決議六七八採択の経緯から、同決議が国際連合憲章に基づきイラクに対する武力行使を容認しているとの解釈は、同決議を採択した安保理構成国の共通の理解であると認識している。
三及び四について
国際連合憲章上、国際連合加盟国は安保理の決定に拘束され、安保理決議の有権的解釈は安保理によって行われる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。