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国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問
参議院 第120回 第29号承知していない ×1
質問本文
国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問主意書
政府は、国連安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であるとの答弁(九一年二月八日)をしているが、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示したという事実については、寡聞にして聞いたことがない。よって、以下の事項について明らかにするために質問する。
一 政府は、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示する手続きについて承知しているか。承知しているのであれば、明らかにされたい。また、その手続きは何によって定められているのか。
二 過去、安保理において機関として安保理決議の有権的解釈が問題となったことがあるのか。
あるのであれば、その事実について明らかにされたい。
三 過去、安保理において機関として安保理決議の有権的解釈が提示されたことがあるのか。あるのであれば、その事実について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が安保理決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討議を行い、新たな決議の採択又は安保理議長声明の発表によって処理することもあり得ると承知している。
二及び三について
湾岸危機に係る安保理決議の解釈問題についていえば、例えば、イラクへの経済制裁を決定した安保理決議六六一の解釈をめぐり、イラクに食料又は医療品を送ることが可能な具体的な場合について問題となり、結局、新たに安保理決議六六六を採択し、これについて明確化を図った事例があると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。