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連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的措置に関する質問主意書

衆議院 第8回 第48号

提出者
衆議院
提出日
1950年7月25日
内閣転送 1950年7月25日
答弁書受領日
1950年7月31日
提出から6日
答弁の項目数
0
質問 516字/答弁 182字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的措置に関する質問主意書

一 連合国最高司令官が、政府に対し指示した事項で、一般に人民を拘束するものについては、日本の憲法に従つた立法手続をふんで実施すべきものと考えるが、政府の見解如何

二 連合国最高司令官が、日本政府に対してなす指示で、例えば集会示威行進を禁止するような憲法をこえた事項については、その国内法的立法措置に関する一般原則を明示されたい。

この点につき、大橋法務総裁は、事実上の措置による旨を答弁したが、これでは官憲並びに人民のよるべき行動の規準が明示されないため、官憲の專制と基本人権の侵害をもたらす危險があると考えるが、政府の見解如何。

三 連合国最高司令官の指示にかかる事項で、日本官憲又は人民に対してなされた特定のもの、(例えば特定の集会を禁止する指示。)については、これが日本官憲に出されたものか、直接人民に出されたものかを明示し、かつ、その内容を明示するように、政府が日本官憲を指導監督することが、行政上の責任と混乱をなくし、基本人権を保障するため、必要と考えるが、これに関する政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 わが国が連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するには必らず憲法の定める立法手続によらなければならないものとは考えられない。このことは、一九四五年九月二日附指令第一号第十二号に徴しても明らかである。

二 前号によつて、御承知を願いたい。

三 政府は、連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施については、それが公正に行われるよう充分留意している。

右答弁する。

衆議院の原文

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