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日本国民の保護法規と弾圧的法規並びにその運用に関する質問主意書

衆議院 第8回 第23号

提出者
衆議院
提出日
1950年7月18日
内閣転送 1950年7月22日
答弁書受領日
1950年7月28日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 199字/答弁 269字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

日本国民の保護法規と彈圧的法規並びにその運用に関する質問主意書

日本の国民が集会、言論、結社、出版、スト、デモ等を行う場合、これらに対する日本国現行諸法規の保護規定を明示されたい。

又これに対して日本国政府が、中止あるいは解散等、彈圧類似行為を行う日本国現行諸法規のよりどころを明示されたい。

更にこれらの法規運用の実態をも併せて明示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 お尋ねの集会、言論、出版等は、いわゆる表現の自由として、憲法第二十一條の保障するところである。しかしながらこの自由といえども、絶対無制限のものではないのであつて、社会の秩序の推持その他公共の福祉の見地から要求せられる制限に服すべきことは、憲法第十三條に徴しても、明らかである。

二 集会、言論、出版等に対する取締の根拠については、さきに「公職追放者に適用する字句の解釈等に関する質問」に対してお答えした通りであるが、その外に、地方公共団体のいわゆる公安條例がある。

三 取締法規の運用については、嚴正にこれを行つている。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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