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イラクへの武力行使の正当性等に関する再質問主意書

衆議院 第156回 第45号承知していない ×2

提出者
無所属
提出日
2003年4月1日
内閣転送 2003年4月2日
答弁書受領日
2003年4月8日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 1,092字/答弁 854字

質問本文

先般の私の質問主意書(質問第三七号)に対する政府答弁(内閣衆質一五六第三七号。以下同じ)が不十分であるので、再度、次の事項について質問する。

一 政府答弁では、「安保理決議の有権的解釈を行うのは、安保理である。」とされているが、国連決議六七八を、今回の武力行使を正当化する根拠として、いつ、どういう形で、安保理が認めているのか。

二 少なくとも、フランスやロシア、中国といった常任理事国が、今回の武力行使を国際法違反、国連憲章違反としている以上、この問題での安保理の有権的解釈は存在しないのではないか。武力行使という一国の主権を侵害する行為を既存の決議で正当化するには、最低限でも安保理での有権的解釈が確立しているべきではないのか。

三 政府答弁で、国連決議六七八及び六八七が武力行使を正当化する根拠とした上で、その理由を「米国とその同盟国は武力を行使しイラクの大量破壊兵器を排除する権限を与えられている旨述べていると承知している」からとしているが、「米国とその同盟国が主張」すれば、国連決議は如何ようにも解釈できるという意味か。「安保理決議の有権的解釈を行うのは、安保理である。」との政府の立場との整合性も、あわせて問う。

四 政府答弁で「お尋ねのベーカー元米国国務長官の著書の中の記述については、政府として答弁する立場にない」とされているが、国連決議六七八を、当時の安保理議長として採択した本人の考え(起草者意思)は重いと考える。政府の立場の信憑性を著しく損なう事情として、国民に対し、十分納得のいく説明責任を果たされたい。

五 四との関連で、参議院外交防衛委員会(平成十五年三月二十日)における榛葉賀津也委員への政府参考人(林景一君)の答弁では、「六六〇というのは、・・・クウェートからのイラク軍の撤退を要求したものでございます。しかし、及びといいますか並びにといいますか、アンドツーとなっていますけれども英語では、同地域におきます国際の平和及び安全を回復するためという二つを挙げておりまして、この二つがその加重要件ではなくて並列的なものである」というのが政府の従来の立場とされているが、これが安保理の有権的解釈であるとする根拠を示されたい。「国連決議が多国籍軍に認めていたのはクウェートの解放だけだから、尊重すべき」とする前出ベーカー氏の考え方からしても拡大解釈ではないか。

六 今回の武力行使を正当化する米国としての立場は、「自衛権の行使」も含むのか。それとも、日本政府の立場と同様、「自衛権の行使ではなく、国連決議に依拠」するものなのか。改めて確認を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理の決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討議を行い、新たな安保理の決議の採択又は安保理議長声明の発表によって処理することもあり得ると承知している。そのような意味で、安保理の決議の有権的解釈を行うのは安保理であると考える。今回のイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使が安保理の決議第六百七十八号、決議第六百八十七号及び決議第千四百四十一号に照らし正当化されることについては、安保理の理事国であるアメリカ合衆国(以下「米国」という。)、グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国、スペイン、ブルガリア共和国がこのように判断をしていると承知しており、また、我が国を含む多くの国もかかる判断を正当なものとしてイラクに対する武力行使を支持している。なお、これらの安保理の決議の解釈に関連して、異なる内容の新たな決議の採択又は安保理議長声明の発表がなされたとは承知していない。

四及び五について

御指摘の答弁部分については、衆議院議員江田憲司君提出米国によるイラクへの武力行使に関する質問に対する答弁書(平成十五年三月四日内閣衆質一五六第二六号)の五の6についてでもお答えした決議第六百七十八号についての政府の従来からの解釈を述べたものであり、このような解釈が妥当なことは、決議第千四百四十一号の前文からも明らかである。

また、ベーカー元米国国務長官の著書の中の記述についてのお尋ねは、個人の著作の内容にかかわるものであることから、政府として答弁する立場にはない。

六について

先の答弁書(平成十五年四月一日内閣衆質一五六第三七号)で述べたとおり、今回の武力行使の法的根拠に係る米国の立場については、自衛権の行使ではなく、国際連合憲章第七章の下で採択された累次関連決議に依拠するものであり、日本政府の立場と同様である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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