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集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する質問主意書
参議院 第189回 第225号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
辻元清美衆議院議員が平成二十七年六月十一日に提出した「集団的自衛権と存立危機事態に関する質問主意書(第百八十九回国会質問第二七二号)において「集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件のなかで、「自国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことを理由に集団的自衛権を行使したと報告されているケースはあるか。」と質問したことに対し、政府は、答弁書(内閣衆質一八九第二七二号)において「「「自国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことを理由に集団的自衛権を行使したと報告されている」事例に該当するものは承知していない。」と答弁している。
そこで、以下質問する。
一 国連憲章第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」と規定しており、我が国が集団的自衛権を限定行使した場合、安全保障理事会に報告しなければならないこととなる。
ついては、我が国が「自国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことを理由に集団的自衛権を行使する場合があることについて、事前に国連安全保障理事会又は国連事務局等に連絡又は調整を行っている事実はあるか、明らかにされたい。
二 前記一の連絡又は調整が行われていない場合、その理由は何か。また、今後、連絡又は調整を行う予定はあるか、政府の方針を示されたい。
三 集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件の具体的な行使理由を事例ごとに示されたい。
四 集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件のうち、集団的自衛権の行使を明記して報告された件数及び(個別的自衛権、集団的自衛権の別なく)自衛権の行使として報告された件数をそれぞれ明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」と規定しており、御指摘のような国際連合との事前の「連絡又は調整」を必要とするものではない。
三について
お尋ねについては、政府として、御指摘の「集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された十四件」(以下「十四件」という。)の詳細な事実関係を把握する立場にないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「集団的自衛権の行使を明記して報告された件数」及び「(個別的自衛権、集団的自衛権の別なく)自衛権の行使として報告された件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十四件に関する国際連合安全保障理事会に対する報告の中に、集団的自衛権への言及があるものは七件、個別的自衛権又は集団的自衛権への言及がなく、自衛権とのみ言及があるものは一件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。