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集団的自衛権行使等を検討するための政府作成事例に関する質問主意書
衆議院 第186回 第226号お答えすることは困難 ×1
質問本文
集団的自衛権行使等を検討するに関して、政府が作成した事例についてお尋ねする。
一 政府が作成した事例集十四で「国際的な機雷掃海活動への参加」という、ホルムズ海峡という例示がある事例がある。この戦闘中であることを前提とした事例が、例示のあるホルムズ海峡での事例であった場合、我が国が、ホルムズ海峡で機雷掃海をする場合、現時点の解釈では、他国での武力行使に当たるか、否か。
二 平成二十六年五月二十八日の衆議院予算委員会で安倍総理は、「個別的自衛権においても、現在の解釈においては、武力行使の目的を持って、武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限を超えるものであって、憲法上許されないと解しているというのが、今もこれは変わらない立場でありまして、今後もそうでございますので、個別的自衛権においてもこのような制約があることを踏まえれば、仮に集団的自衛権の行使が認められるとしても同様の制約がかかることは当然のことである」と答弁している。
政府が作成した事例集十四「国際的な機雷掃海活動への参加」が、武力行使(この場合は機雷掃海)の目的を持って、武装した部隊を他国の領海(この場合は、ホルムズ海峡)に派遣する、ということに当たる場合、事例十四を実施することは、総理答弁に反することとなるが、どう説明するのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
機雷の除去が武力の行使に当たるか否かは、それがいかなる具体的な状況の下で、またいかなる態様で行われるか等により判断されるものであり、一概に言うことは困難であるが、御指摘の事例における機雷の除去は、武力の行使に当たり得ると考える。
二について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。