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集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に関する質問主意書

参議院 第189回 第51号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年2月26日
内閣転送 2015年3月2日
答弁書受領日
2015年3月6日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 1,743字/答弁 224字

質問本文

私が昨年提出した「集団的自衛権に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一八七第三五号)において示された集団的自衛権の定義(以下「集団的自衛権の定義」という。)における「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」について、具体的にどういった事例について適用されるのか明確にする必要があると考えている。

日本領土に他国から武力攻撃を受けることがあれば個別的自衛権を行使し、「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃がなされることがあれば集団的自衛権を行使する可能性がある。それでは第三国内においてその他の国若しくはISILのような国家以外の主体から以下に述べる対象が組織的計画的な武力の行使を受けた場合は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」となり得るのか。定義を明らかにするため、以下質問する。

一 第三国にある「自国と密接な関係にある外国」の大使館がその他の国から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 第三国にある「自国と密接な関係にある外国」の軍事施設若しくは軍隊がその他の国から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 第三国内において「自国と密接な関係にある外国」の大統領若しくは政府要人がその他の国から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 第三国内において「自国と密接な関係にある外国」の国民がその他の国から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 第三国内において「自国と密接な関係にある外国」に本社機能を置く企業がその他の国から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

六 第三国にある「自国と密接な関係にある外国」の大使館がISILのような国家以外の主体から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

七 第三国にある「自国と密接な関係にある外国」にある軍事施設若しくは軍隊がISILのような国家以外の主体から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

八 第三国内において「自国と密接な関係にある外国」の大統領若しくは政府要人がISILのような国家以外の主体から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

九 第三国内において「自国と密接な関係にある外国」の国民がISILのような国家以外の主体から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

十 第三国内において「自国と密接な関係にある外国」に本社機能を置く企業がISILのような国家以外の主体から組織的計画的な武力の行使を受けた場合、集団的自衛権の定義にある「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に当たらないのか、政府の見解を明らかにされたい。

十一 今回の質問主意書で挙げた、第三国内における「自国と密接な関係にある外国」の大使館、軍事施設、軍隊、大統領、政府要人、国民、企業は、国際法において「武力攻撃」の対象として認定されうるのか、それぞれについて政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から十一までについて

国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えている。

お尋ねのような事例が御指摘の「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に該当するかどうかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめ定型的類型的にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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