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存立危機事態における「着手」に関する質問主意書
衆議院 第208回 第61号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。
ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。
個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我が国に対する武力攻撃の着手」が含まれるというのが従来の政府答弁であり、「どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり」と説明している。
存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の着手」をどの時点で見るべきかは、同様に「その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり」ということでよろしいか。お示し願いたい。
仮に「着手」と見て、存立危機事態が認定され他の条件も満たし、日本の自衛権が発動され武力行使が認められた場合、いわゆる敵基地攻撃(自民党によると反撃力)は、「万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能」であるのか、お教え願いたい。
政府は従来より、「政府としては、従来から、弾道弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能と考えてきております」との答弁をしているが、これはあくまでも個別的自衛権の話である。この答弁でいう「誘導弾等による攻撃」が「密接に関係する他国」へのものであっても、この答弁でいう「そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能」となるのか。
右質問する。
政府答弁書
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した時点は、当該他国に対する武力攻撃の着手があった時点であると解され、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断する必要がある。
また、お尋ねの「いわゆる敵基地攻撃(自民党によると反撃力)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきている。
他方、政府としては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)を決定する以前から、誘導弾等の基地をたたくなどの他国の領域における武力行動で「自衛権発動の三要件」に該当するものがあれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。