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「専守防衛」及び「サイバー攻撃」に関する質問主意書

衆議院 第208回 第89号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×4

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年6月3日
内閣転送 2022年6月8日
答弁書受領日
2022年6月14日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,075字/答弁 1,283字

質問本文

一 「専守防衛」とは「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうもの」と定義されていると承知している。

そこで、以下質問する。

1 現在でもこの定義で間違いないか。

2 我が国と密接な関係のあるB国がA国から武力攻撃を受け、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動が行われている状況は、「専守防衛」の定義にある「相手から武力攻撃を受けたとき」には該当しないと解されるか。また、存立危機事態においては、自衛隊がA国から直接武力攻撃を受けない限りA国に対して武力の行使ができないのか。

3 専守防衛の定義に「その態様も自衛のための必要最小限にとどめ」とあるが、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動が行われ、自衛隊が武力を行使する場合、右記問2のA国について、A国領土内の基地を攻撃することはできるのか。

4 「専守防衛」の定義には「保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限る」とあるが、自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動する場合に必要な防衛力とは具体的にどのようなものか。問2及び問3を踏まえ回答されたい。

二 近年海外からのサイバー攻撃の脅威が増している。どのように防御するのか、そして反撃をしていくのか、法令上整理をしておくべきではないか。そこで、以下質問する。

1 政府は、サイバー攻撃が武力攻撃に当たり得る(以下「サイバー武力攻撃」という。)場合があると答弁している(令和二年四月七日衆議院安全保障委員会河野国務大臣(当時)答弁)が、どのような場合か。具体的な例をあげて示されたい。

2 我が国がサイバー武力攻撃を受けた場合、サイバー攻撃ではない物理的な武力の行使による自衛権の行使も可能なのか。

3 サイバー武力攻撃の着手があったと認められる場合、「先制攻撃」に至らない範囲で、自衛隊の武力行使は可能か。

4 具体的にどのような場合にサイバー武力攻撃の着手があったと判断されるのか。

5 外国から武力攻撃に当たらないサイバー攻撃を受けた場合又はその着手が認められた場合、サイバー攻撃その他の反撃をすることは現行法制上可能か。

6 サイバー攻撃の予兆を探知することは、憲法上、電気通信事業法上の通信の秘密の保護との関係で可能なのか。可能であるとすればどのような法理で可能とされているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。

一の2の前段について

「専守防衛」の定義にいう「相手から武力攻撃を受けたとき」には、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解している。

一の2の後段及び3並びに二の2及び3について

憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られているが、いかなる場合にいかなる態様の行為が「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。

一の4について

お尋ねの「自衛隊法第七十六条第一項第二号(存立危機事態)に基づき防衛出動する場合に必要な防衛力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で保持することが許容される「自衛のための必要最小限度の実力」の具体的な限度については、本来、そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有するものであり、一概にお答えすることは困難である。

二の1及び4について

特定のサイバー攻撃が武力攻撃に該当するかどうかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。

また、どの時点で我が国に対する武力攻撃の発生、すなわち武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。

二の5について

我が国の対応については、個別具体的な状況に照らして判断すべきであり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、我が国としては、関係する国内法令及び国際法に照らし、適切に対応することとなる。

なお、政府としては、サイバーセキュリティ戦略(令和三年九月二十八日閣議決定)を踏まえ、サイバー攻撃に対する防御力、抑止力及び状況把握力を向上させるとともに、我が国の安全保障を脅かすようなサイバー空間における脅威に対しては、同盟国・同志国とも連携し、政治、経済、技術、法律、外交その他のとり得る全ての有効な手段と能力を活用し、断固たる対応をとることとしている。

二の6について

お尋ねの「サイバー攻撃の予兆を探知すること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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