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安倍内閣における専守防衛の理解に関する質問主意書
参議院 第189回 第140号
質問本文
一 安倍内閣におけるいわゆる専守防衛の定義は昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の前後で変わっておらず、それは平成二十六年版防衛白書等にある「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」なるものと理解してよいか。
二 安倍内閣においては、前記一における専守防衛の定義の冒頭にある「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」という文言は、「B国から武力攻撃を受けたときにはじめてC国は防衛力を行使し、」という意味以外に、例えば、「A国がB国から武力攻撃を受けたときにはじめてC国は防衛力を行使し、」というような意味に理解できると考えているのか。
三 前記一の「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」との文言の意味に係る安倍内閣の理解について、当該文言の意味における各関係国の関係性の態様についてどのように安倍内閣として理解しているかを、前記二にあるように「A国、B国、C国、D国」などの言葉を用いて、具体的かつ網羅的に示されたい。
四 前記一の「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」との文言について、安倍内閣としては「我が国と密接な関係にある他国が相手国から武力攻撃を受けたときにはじめて我が国は防衛力を行使し、」というような意味にも理解できるものと考えているのか。当該文言について理解している全ての意味について、具体的かつ網羅的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)においても、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、同閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではない。このように、「専守防衛」は、引き続き、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、政府として、我が国の防衛の基本的な方針である「専守防衛」を維持することに変わりはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。