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安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問主意書
参議院 第189回 第79号
質問本文
一 二〇一四年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)以前の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。
それは、「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」とする従来の政府見解と同一か。
二 七・一閣議決定以降の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。その際、当該定義が前記一で答弁したものと内容的に異なる場合は、その異なる箇所とその理由を示されたい。
なお、七・一閣議決定において、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する国際法上の権利」と定義される集団的自衛権の行使について容認していることから、前記一で示した従来の政府見解中の「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」という箇所については、七・一閣議決定以降の安倍内閣における防衛戦略の姿勢の在り方と矛盾するものと考えるところ、この点についても、どのように考えるか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)においても、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、同閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではない。このように、「専守防衛」は、引き続き、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、政府として、我が国の防衛の基本的な方針である「専守防衛」を維持することに変わりはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。